旅行業務取扱管理者は2005年度の制度改正から、名称が変更され、現在のものになりました。
この資格というのは、旅行業務全般を取り扱うための業者にとって必要と定められている国家資格です。
そして、国内旅行業務取扱管理者と並ぶ国家資格です
旅行業務取扱管理者という資格は、旅行会社の支店・営業所の責任者として旅行業務を取り扱うのに
必要とされています。
国内旅行のみを取り扱うことができるとされている国内旅行業務取扱管理者の上に
さらには海外旅行も取り扱うことができるとされる、総合旅行業務取扱管理者の2種類があります。
旅行業法では、旅行会社はこの「旅行業務取扱管理者」を支店・営業所毎に最低でも1人以上(社員10人以上の場合には、複数)
を選任するということをうたって、義務づけられています。
この資格をもっていないと、旅行会社(旅行代理店
)として開業することができません。
資格をもっていたとしても、実際に管理者となることができるのは、会社にて選任された場合のみです。
そして、この資格の試験には、特別な受験資格などはなく、誰でもが受験できます。
試験はそれぞれ年1回のみ行われています。
国内管理者の資格を取得した場合には、その後に、もう一つの総合管理者の資格の試験を
受験する際に、一部の科目が免除されるという制度があります。
旅行業に従事している方で、全国旅行業協会、日本旅行業協会が開催している研
修を修了することでも、資格の試験が一部免除されることになっています。
海外旅行を中心に、旅行の人気は高まるばかりです。今後、個人で旅行代理店を開業されるのも良いかもしれません。
旅行業界に従事している方、旅行業界に就職を希望しているという方は、まずはこの資格を取得しておいたほうが良さそうです。